電子処方箋管理サービスと重複投薬等チェック

電子処方箋は、複数の医療機関や薬局にて直近で処方・調剤された情報の参照、そして重複投薬等のチェックも行えます。本記事では、マトリックス形式で相互チェックが行える電子薬歴『P-CUBE n』機能や、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックの仕組みについて紹介いたします。

他医療機関でのお薬も、ひと目で確認

電子処方箋がはじまりました。電子処方箋は処方箋が紙から電子になるだけではなく、複数の医療機関や薬局にて直近で処方・調剤された情報の参照、そして重複投薬等のチェックも行えます。

電子薬歴レセコン一体型システム「P-CUBE n」では、電子処方箋管理サービスから得た薬剤データも、従来のように相互作用チェック画面にて確認できます。

P-CUBEn 電子処方箋 相互チェック

 マトリックス形式で瞬時にチェック 

今までの相互作用に「電子処方箋」が追加されました。管理サービスから取り込んだお薬情報は「電」と記されます。患者様がオンライン資格確認における本人確認に同意しない場合も同様にチェックできますが、薬剤名にマスクがかかります。

 データで深まる服薬指導 

調剤結果を登録することで、おくすり手帳には記載されていない内容や生活習慣病等の患者様の背景が把握しやすくなります。これにより、適切な受診勧奨に繋げることができたり、服薬指導においては患者のアドヒアランス向上のために活用することができます。

電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックの仕組み

他の医療機関や薬局が、調剤結果を登録すると、その日調剤するお薬と他から処方調剤されたお薬で重複投薬等のチェックがかかります。ここでは厚生労働省が定めるチェックの仕組みの一部をご案内します。

 重複投薬等チェックの基準

重複投薬チェック:同一投与経路・同一成分である医薬品との重複がないかをチェックします。

併用禁忌チェック:添付文書の相互作用項目で「併用禁忌」と定義されているものをチェック対象とします。ただし原則併用禁忌や併用注意は対象外です。

 調剤情報保存期間 

電子処方箋管理サービス側で患者様が過去100 日間に処方・調剤された薬剤を特定します。調剤情報の保存期間は、オンライン資格確認の要求等を起点とし、そこから100日前となります。

 服用期間と“みなし服用期間”

服用期間はお薬の剤型区分で判別されます。
  • 服薬期間が判別可能な剤型(内服等)は調剤数量を利用します。
  • 服薬期間が判定不可能な剤型(外用や頓服等)は一律14日間がみなし服用期間とされます。
  • 対象は保険適用の医薬品のみです。
  • 参考:電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックの概要/電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書

    電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックの仕組み

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